学童保育施設の利用法
学童保育施設を利用するにあたっては、保護者が仕事で家を空けなければならない、長期にわたって病気にかかり入院を余儀なくされている、妊娠中または出産後間がないなどのきちんとした理由がなければなりません。児童を集団生活に慣れさせたい、あるいは友だちと遊ばせたい、といった理由だけで施設の利用を希望することはできないのです。
そこで、家で児童を保育することができないことを示す証明書が必要になります。その証明となるのは「就労証明書」「医師の診断書」「身体障害者手帳」「母子健康手帳」などです。ほかに必要な書類としては、「入所申し込み書」「自宅までの地図」などもあります。また、自治体によっては、添付書類として保育料を算定する際に必要な前年度分の「市町村民税課税証明書」を揃えなければならない場合もあります。
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申し込み受け付けについては、定数になり次第終了されるケースもあるので、早めに申し込むほうがよいようです。また、提出された書類にもとづき、保護者がどの程度保育に欠ける状態であるのかを調査して、その度合いの高い順に施設の利用が決定される場合もあります。
通常の保育時間は、平日が放課後~午後6時30分ごろ、土曜が午前8時~午後4時ごろです。終日にわたる保育では、午前8時30分~午後6時30分ごろとなり、夏休みや冬休み、春休み、運動会などの振り替え休日がこれに当たります。
迎えの時間は、平日が午後6時30分まで、土曜日が午後4時までというケースが多いようです。やむを得ず迎えに来られない場合は、事前に帰宅時間申請書に時間を記入して提出することになります。
保育料は、月額で6000~7000円程度が標準ですが、その家庭の前年度分の市町村民税額により決定されることもあるようです。
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