学童保育施設利用負担金の免除・減額
学童保育では、生活保護を受けている保護者や住民税が非課税という保護者について、負担金の免除または減額があります。
生活保護を受けている保護者については、負担金は免除されるケースが多いようです。負担金免除の申請については、「学童保育施設利用保護者負担免除・減額申請書」や福祉事務所で出される「生活保護受給証明書」を提出することになります。
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「学童保育施設利用保護者負担免除・減額申請書」には、児童が通う学童保育施設名や児童の氏名、保護者名、申請理由などを明記します。
また、保護者および同居の祖父母などの住民税が非課税という場合は、学童保育施設利用の負担金は減額になる場合あります。減額の申請についても、「学童保育施設利用保護者負担免除・減額申請書」と市町村役場で出されるいちばん新しい課税証明書を添付して提出します。
さらに、火災や風水害、震災などで甚大な被害にあったという家庭、失業などで著しく収入が減少したという家庭、施設へ通う児童が病気やケガで長期欠席を余儀なくされたという場合などは、免除または減額の対象になることが多いようです。
これらの申請についても、それぞれ「被災証明書」「失業保険申請書あるいは事業廃止届」「入院医療費支払い書」などを添付して提出します。
ほかに、兄弟や姉妹などで2人以上が学童施設へ通っている場合も、減額の対象になることがあるようです。
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