学童保育と児童福祉法

児童福祉法では学童保育という言葉自体は使われていません。その代わりに、放課後児童健全育成事業という言葉が使われています。第6条の2-第6項では、「放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう」としています。

スポンサードリンク

それまで主に自主的に行われた学童保育に、児童福祉法によってきちんとした形が与えられたといえます。

また、事業運営については、第21条の11で、「市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第6項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない」としています。

具体的に、市町村単位でその運営に当たり、同時に市町村以外の事業者とも連携を図るように記されたのです。

また、法律の横断的な連携も記し、第34条の7では、「市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる」としています。社会福祉という意味からも、学童保育については連携をもって助成されなればならないとしたのです。

この記事のタグ

サイト内関連記事

学童保育の現状と問題点
学童保育は、児童福祉法の改正によって法制化されたとはいえ、それは私的に運営されて......

▲このページのトップへ